広告掲載取扱要綱
一般社団法人新宿観光振興協会
ホームページ広告掲載取扱要綱
目的
第1条 この要綱は、一般社団法人新宿観光振興協会(以下「協会」という。)が管理運営するホームページ(以下「協会ホームページ」という。)への広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。
広告の位置
第2条 広告の位置は、協会が決定する。
広告の範囲
第3条 広告及びその広告主が指定したリンク先サイトの内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義・主張
- 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
- 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
- 法令、規則等に反するもの
- その他掲載する広告として適当でないと協会が認めるもの
広告の規格
第4条 広告の規格は、原則として次のとおりとする
- 大きさ : 横340×縦260ピクセル
- データ形式 : PNG推奨(JPEG形式 またはGIF形式も可)
広告掲載申込
第5条
- 申し込みは、協会会員を優先的に受け付けるものとする。ただし、協会が定める募集枠を超える申込があった場合は抽選とする。
- 広告主は、協会の指示する仕様に従い広告主の負担で広告原稿を作成し、協会の指定した期日までに提出しなければならない。
広告の掲載期間
第6条
- 広告を掲載する期間は、原則として年度(4月~翌年3月)ごととし、希望によって1ヶ月単位の掲載も可とする。
- 広告を掲載する開始日は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
- 広告を掲載する終了日は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
- 更新については原則自動更新とし、更新を希望しない場合は掲載期間終了日の10日前までに協会にその旨を申し出なければならない。
広告内容等の変更
第7条
- 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して7日前までに協会に届け出るものとする。
- 広告の内容、デザイン等について、協会がふさわしくないと判断したときは、広告主に対して変更を求めることができる。
広告掲載の取消し
第8条 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
- 協会の請求の日から起算して30日を経過する日までに料金が納付されないとき。
- 協会が広告掲載を継続することが適切でないと判断したとき。
広告掲載料
第9条 広告の掲載料は、以下の表のとおりとする。
掲載期間 |
1か月 |
通常料金 |
10,000円(税別) |
協会会員料金 |
8,000円(税別) |
- 掲載の決定を受けた申込者は、協会が前号の規定に基づき算出した広告掲載期間分の掲載料金を、協会の指定する期日までに一括して支払わなければならない。ただし、広告掲載期間が複数年度に渡る場合はその限りではない。
- 既納の広告掲載料金は、原則として返還しない。
免責事項
第10条
- 申込者は、次に掲げる理由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾しなければならない。
(1)協会ホームページの更新、修正等のための停止
(2)サーバーおよび通信回線等の点検、障害等による停止
- 前項の理由により広告の掲載が一定期間停止されたことによる掲載料金の返還、損害の賠償等を協会に請求することができない。
- 広告の掲載または広告不掲載に関して生じた一切の責任は、広告主が負うものとし、直接的、間接的に生じたいかなる損害についても、協会は賠償する責を負わない。
その他の事項
第11条 要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は協会が別に定める。
附 則 この要綱は平成26年6月1日から施行する。
附 則 この要綱は平成27年6月1日から施行する。
附 則 この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は令和2年4月1日から施行する。